Q2

 

父の遺産の分割協議を終えたあとに、父の子と名乗る人物が現れました。戸籍を調べてみると、確かに、父が認知した子でした。分割協議は一からやり直さなければなりませんか?

 

A 分割協議は一からやり直さなければなりません。

 

(説明)

遺産分割協議は,相続人全員で行わなければならず,一部の相続人を欠いて成立させた遺産分割協議は無効となります。ご質問のようなケースでは,父が生前に認知していた子も相続人となりますので,遺産分割協議は無効となり,その子も加えて,分割協議を一からやり直す必要があることになります。

 

このようなケースが生じるのを防ぐために,遺産分割協議を行うに先だって,相続人が誰かを確定させる必要があります。そのため,被相続人である父の生まれてから死亡するまでの間の戸籍を取得して,相続人が誰であるかを確定することが重要です。
 

弁護士が答える!相続よくある質問 Q&A

Q1

所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。こういった場合は、どうすればいいのでしょうか?
 

Q2

Q3

Q4

祖父が亡くなり、遺言書がでてきましたが家族で話し合ったところ、遺言書にかかれた内容と違った遺産分割をする事に全員で合意したのですが問題はないでしょうか?
 

Q5

母親と弟2人で父の遺産分割協議をおこないましたが、後になって父の遺言書が見つかりました。分割協議を行った内容と遺言書に書かれていた内容が若干違うのですが母と弟も既に分割協議を行った内容で問題ないと言っているのですがどうしたら良いでしょうか?
 

Q6

二人兄弟の弟と私とで亡くなった母の遺産(土地、現金)を、遺産分割協議書を作成して相続したのですが,しばらくして、銀行口座に預金(900万円)がある事が判明いたしました。分割協議はやり直しとなるでしょうか?
 

Q7

 

Q8

 

Q9

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