Q3

 

相続人に未成年者がいます。どのように遺産分割協議をすればよいでしょうか?

 

A

 

原則として,未成年者のための特別代理人の選任を家庭裁判所に請求し,選任された特別代理人と遺産分割協議をすることになります。ただし,父に認知された子が相続人になる場合のように,未成年者の親権者が相続人とならない場合には,特別代理人の選任の必要がなく,親権者が子である未成年者を代理して遺産分割協議をすることができる場合もあります。
 

(説明)

未成年者は,単独で有効な法律行為を行うことができず,法定代理人(通常は,親権者である父母になります。)の同意を得て法律行為を行うか,または,法定代理人が未成年者を代理して法律行為を行うことになります。遺産分割も法律行為ですから,親権者である父母が未成年者の代理をして,遺産分割協議をすることになりますが,以下の例1のように,親権者も相続人となっている場合や,例2のように親権者は相続人とならなくても,相続人となる未成年者が複数いる場合には,注意が必要です。

 

(例1) 父A母Bと未成年者の子Cの3人家族で,Aが亡くなった場合

例1のような場合,Aの相続人は,BとCになり,Cの法定代理人は,Bとなりますが,CはBの代理をして遺産分割協議をすることはできません。BとCは,一方がAの遺産を多く取得すれば,他方が取得する遺産が減るという関係にあり,利害が対立するからです。このような場合,親権者であるBは,Cのために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。仮に,未成年者の子がCの他にもいる場合には,未成年者それぞれのために,特別代理人の選任をしなければなりません。

 

(例2) 婚姻関係にあるD男とE女夫婦の間に子はいないが,Dと先妻Fとの間に未成年者の子GとHの2人がいて,Dが亡くなった場合

例2のような場合,Dの相続人は,妻Eと先妻Fの子であるGとHとなり,GとHの親権者である先妻Fは相続人とはなりませんが,GとHを代理して遺産分割協議を行うことはできません。例1と異なり,親権者であるFと子であるGとHとの間には,利害が対立する関係はありませんが,GとHとの間で一方がDの遺産を多く取得すれば,他方が取得する遺産が減るという関係にあり,GとHの双方をFが代理した場合には,GとHの利害が対立することになってしまうからです。そのため,このような場合にも,特別代理人の選任が必要となります。

 

以上の例1,例2のような場合に,特別代理人を選任する必要がある場合に,特別代理人を選任しないで遺産分割協議を行った場合,子が成人してから追認をしない限り,無効となります。
 

弁護士が答える!相続よくある質問 Q&A

Q1

所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。こういった場合は、どうすればいいのでしょうか?
 

Q2

Q3

Q4

祖父が亡くなり、遺言書がでてきましたが家族で話し合ったところ、遺言書にかかれた内容と違った遺産分割をする事に全員で合意したのですが問題はないでしょうか?
 

Q5

母親と弟2人で父の遺産分割協議をおこないましたが、後になって父の遺言書が見つかりました。分割協議を行った内容と遺言書に書かれていた内容が若干違うのですが母と弟も既に分割協議を行った内容で問題ないと言っているのですがどうしたら良いでしょうか?
 

Q6

二人兄弟の弟と私とで亡くなった母の遺産(土地、現金)を、遺産分割協議書を作成して相続したのですが,しばらくして、銀行口座に預金(900万円)がある事が判明いたしました。分割協議はやり直しとなるでしょうか?
 

Q7

 

Q8

 

Q9

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