Q13


父の死後,多額の借金が見つかりました。借金も相続しなければならないのですか?
 


相続放棄または限定承認をしない限り,原則として法定相続分に応じて借金も相続することになります。
 

(解説)


被相続人が亡くなられて,相続が発生した場合,原則として,自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して,相続放棄や限定承認の手続をとらない限り,被相続人の借金については,各相続人の法定相続分に応じて分割されて各相続人が承継することになります(なお,遺言で借金を引き継ぐ者や引き継ぐ割合について指定がされている場合であっても,債権者が同意しないかぎり,原則として,債権者に対しては,遺言の内容どおりの借金の相続を主張することはできないとされています。)。
 
そこで,被相続人の遺産よりも借金が多いことが明らかな場合等は,相続放棄の手続をすれば,借金の相続を免れることができます。また,被相続人の資産及び借金の内容が不明の場合には,限定承認の手続をすることも考えられます。
 

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