• HOME
  • 解決事例
  • 次男から遺言作成の依頼を受け付言の活用により笑顔相続を実現した事例

次男から遺言作成の依頼を受け付言の活用により笑顔相続を実現した事例

相談者:Cさん
被相続人との関係:次男
争点:遺言書作成

 

背景

「付言」により兄弟の争いを避けることができた事例をご紹介致します。この事例は二人兄弟のうち弟さんからの相談でした。ご兄弟には高齢のお父様がおられ,お父様が保有する土地と建物及び預貯金について,お父様が遺言書作成をしておきたいということでした。お父様の希望をお聞きしたところ,土地と建物は兄弟共有(弟4分の3,兄4分の1)にし,預貯金他不動産以外の一切の財産を弟に相続させるということでした。私はお父様の希望どおりの案を作成しました(今であれば共有としないようお父様に助言しますが)。

 

弁護士の関わり

その後お父様が亡くなられましたが,再度弟さんから私に相談がありました。ご兄弟で話し合いをした結果,不動産については更地にして売却することになったが,お兄さんが,遺産の預貯金の中から現金を要求し,要求が叶わなければ不動産の売却に同意しないと主張しているとのことでした。

 

そこで,私は,お兄さんに対し,遺言書では預貯金は弟さんが取得することになっていることと説明をし,不動産の売却については是非同意してほしいとお伝えしました。これに対し,お兄さんから次のような回答がありました。お父様のお葬式の際に,お父様が生前お兄さんに金銭を用意していると言っていたことを思い出し弟さんにそのことを伝えたところ,遺言書の存在を知り諦めたこと,ところが,弟さんから,遺産からいくらかの金銭を渡すと言ってきたこと,しかし時間が経つと,遺言書のとおり渡さないと言ってきたこと,その後も態度が曖昧だったこと,そこで,お兄さんとしては不動産の売却前にきちんと兄弟で話合いをしたいとのみ伝えたということでした。おそらく,お兄さんとしては,なぜ自分には不動産の共有持分が弟より少なく,また自分には預貯金が残されなかったのかという思いが根本にあり,弟さんの曖昧な態度や事実誤認に我慢ができなかったと考えられました。こうしたちょっとしたきっかけから兄弟の相続争いに発展することも十分ありえた事案でした。

 

ところが,実は遺言書には,次の内容の付言が残されていました。「次男とその妻には私と私の妻の面倒を見てもらい感謝している。面倒を見てくれた苦労に報いるため次男に4分の3を相続させることにし,葬儀や法要などの祭祀を次男にお願いしたいので,預貯金を次男に相続させる」「兄弟仲良くするように」

 

お兄さんは,私宛の回答書に次のとおり記しました。「以上のような事実誤認はありますが,父親は生前から兄弟仲良くしろと言っておりましたので,私としては,これ以上争うことは亡き父の真意ではないと思いますので,弟の思うように行って構いません。」その後,ご兄弟は仲良く過ごされているようです。
 

 

当事務所の解決事例

次男から遺言作成の依頼を受け付言の活用により笑顔相続を実現した事例

兄弟間で遺産分割の協議が整わないため遺産分割調停申立をした長男の事例

 

まずはお気軽にお電話下さい!

どんな些細なお悩みでもお伺い致します。お気軽にご相談下さい!

※お電話での法律相談は行っておりません。お電話はご予約のみとさせて頂いておりますので、予めご了承下さいませ。

●当事務所の特徴
●ご相談の流れ
●当事務所の解決事例
●弁護士紹介
●弁護士費用
●アクセスマップ

Copyright © 福岡リバティ法律事務所 All Rights Reserved. 〒816-0802 福岡県春日市春日原北町3-24 マルシンビル3F 西鉄春日原駅徒歩1分、JR春日駅徒歩5分