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被相続人の財産管理を,被相続人が生前,相続人以外の親族に依頼していたところ,相続発生後,多額の出金が認められたため,相続人が返還請求をした事例

属性:女性
お住まい:福岡市早良区
年齢:60代
争点:遺産の返還請求
解決までの期間:1年
 

 背景

被相続人は自筆の遺言書を作成していたが,内容的に不特定であり,有効性に疑いがあった。しかし,相続人は被相続人の意思になるべく沿うように分割しようと考えていた。
 
遺言書には,相続人以外にも財産管理や在宅介護を依頼していた親族にも一定の財産を遺贈することが記載されていた。
 
相続発生後,被相続人名義通帳を確認したところ,受贈者が,被相続人の生前に定期的に同口座から出金していることが発覚した。

そのため,相続人が,受贈者に対し,出金した遺産の返還を求めるため,当事務所に相談に来られた。

 

弁護士の対応及び結果

受贈者宛に,内容証明郵便を送付し,被相続人口座から出金した遺産についての説明を求めたところ,受贈者個人口座にて管理していることが分かった。
 
贈者個人口座を確認したところ,同口座に入金された後も,受贈者によって出金が見られた。その出金の使途についても,受贈者がメモをしていたため,そのメモを信頼することとし,受贈者が遺贈された額を控除した残額を返還することで合意した。

 

所感

相続でもめる例として,遺産の使途不明金の存在があります。本件も生前遺産を管理していた親族による使途不明金の事案でしたが,不明金全額が親族口座に一旦入金され,それから出金がなされ,使途についてメモが残されておりており,比較的もめることなく解決することができました。
 
財産管理を任されている場合,どうしても出金する必要が出てきますが,相続後に争いとなることを避けるため,後に説明できる程度に管理されておくことをお勧めします。
 

 

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