Q4

 

祖父が亡くなり、遺言書がでてきましたが家族で話し合ったところ、遺言書にかかれた内容と違った遺産分割をする事に全員で合意したのですが問題はないでしょうか?

 

A

 

相続人全員(遺言書で遺贈がなされた場合には,受遺者(遺贈を受けた人のことです。)を含みます。)の同意の下で,遺言書と異なる内容の遺産分割協議をすることは可能なので,問題はありません。ただし,遺言書において,遺言執行者の指定がなされている場合には,遺言執行者の同意または追認がなければ遺産分割協議は原則として無効とされます。
 
 
 

(説明)

 
遺言書と異なる内容の遺産分割協議をすることも,相続人全員(受遺者も含みます。)の同意があるのであれば,相続人らの意思を尊重しても遺言者の意思に反するとはいえないと考えられることから,有効とされています。

 

もっとも,遺言執行者がいる場合には,遺言執行者が遺言の執行に必要な行為の範囲で遺産の管理処分権を有し,逆に,相続人は遺産に関する管理処分権を喪失するため,相続人が遺言に反して遺産を処分した場合,その処分行為は無効となります。したがって,遺言執行者がいる場合に,相続人が遺言と異なる分割協議を行ったとしても,遺言執行者の同意ないし追認がない限り,原則として無効となると考えられています。
 

弁護士が答える!相続よくある質問 Q&A

Q1

所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。こういった場合は、どうすればいいのでしょうか?
 

Q2

Q3

Q4

祖父が亡くなり、遺言書がでてきましたが家族で話し合ったところ、遺言書にかかれた内容と違った遺産分割をする事に全員で合意したのですが問題はないでしょうか?
 

Q5

母親と弟2人で父の遺産分割協議をおこないましたが、後になって父の遺言書が見つかりました。分割協議を行った内容と遺言書に書かれていた内容が若干違うのですが母と弟も既に分割協議を行った内容で問題ないと言っているのですがどうしたら良いでしょうか?
 

Q6

二人兄弟の弟と私とで亡くなった母の遺産(土地、現金)を、遺産分割協議書を作成して相続したのですが,しばらくして、銀行口座に預金(900万円)がある事が判明いたしました。分割協議はやり直しとなるでしょうか?
 

Q7

 

Q8

 

Q9

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