Q11


遺言書はどのような形式で作成すべきですか?


遺言書には,複数の形式があり,メリット・デメリットを考慮した上で,自分のニーズに合った適切な方式を選択する必要があります。

解説


遺言には,普通方式と特別方式がありますが,通常利用されるのは,普通方式です。
普通方式の遺言には,①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書遺言があります。
それぞれのメリット・デメリットの概要は次の表のとおりです。

  メリット デメリット
①自筆証書遺言 ●1人で作成でき、費用もかからず簡単。

●内容についてもある程度秘密にすることができる。
 

●要件が厳格であり,方式違背で無効となるおそれがある。
●遺言書の保管場所如何で,死後発見されないおそれや相続人等による隠匿・破棄・改ざんのおそれがある。
●家庭裁判所の検認手続が必要である。
●遺言内容の解釈が争われるおそれがある。
 
②公正証書遺言

●専門家である公証人の関与により,方式不備等による紛争を回避できる。
●遺言書が公証役場で保管されるので,相続人等による隠匿・破棄・偽造・改ざんのおそれが少ない。
●公証役場で遺言書の有無を検索可能。
●検認手続が不要。
●自筆する必要がない。
 
●証人2人の立会い等,手続が厳格である。
●作成費用がかかる。
●遺言書の存在・内容を秘密にできない
 
③秘密証書遺言
●遺言書の内容を秘密にできる。
●遺言書の存在は明らかとなるため,死後に発見されないおそれや相続人等によって隠匿・破棄されるおそれが少ない。
●自筆する必要がなく,要件も自筆証書遺言ほど厳格ではない。
●証人2名の立ち会い等,手続が厳格である。
●作成費用がかかる(公正証書遺言よりは安い)。
●検認手続が必要。
●公正証書遺言と比べると,方式不備による無効のおそれは高い。

一般的には,専門家である公証人が作成者の意思を確認しながら遺言書を作成し,遺言書の原本が公証役場で保管される公正証書遺言が一番信用性も高いといえます。もっとも,上記のとおり,遺言書の方式ごとにメリット・デメリットが異なりますので,自分のニーズに合った適切な方式を選択することが重要です。

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